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ストーカーの定義とは?

(前半略。お役立ち情報のみ残しておきます)

ストーカー行為とは、相手が恐怖を覚えるほどの迷惑なつきまとい行為のことです。

もっと内心の本質的な定義を言えば、加害者側に
・相手を「物」として見ている
・自分がその「物」を所有しなければ気が済まない
・所有できなければ相手を怨み、「壊してしまえ」と加害行為に及ぶ(誹謗中傷、身体・精神への暴力、殺害)
という病的で強い所有欲がある状態を言います。

一言で言えば、自己中心のエゴなのです。
好意などではなく、単なる所有したいという我がままです。オモチャを欲しがり泣きわめく幼児と同じ。
ですからこの人たちが相手に対する気遣いなど僅かも持つはずがありません。相手を「物」だと本心から思っているのだから当たり前。

とにかく、相手を「人」として見ているかどうかが見分けるポイントですね。

私は、自分に対し対等な人として好意を寄せてくださる方々に嫌悪を抱くことは決してありません。当たり前ですが。
ただひたすらに、有難くてたまらないだけ。
感謝の気持ちで深く頭を下げたい想いでいます。



付録

現代日本の法律での定義は、こちらが参考になるのでは。
参照 ⇒ストーカー行為の定義(弁護士 酒井将氏 筆)

酒井先生の文を引用しておきましょう。
文字通り、「ストーカー行為」を規制する法律です。ストーカー行為は、「つきまとい行為」を反復して行うことをいいます。つきまとい行為とは、以下のように定義されています。ただし、この法律の規制対象となる「つきまとい等」とは、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する」ことを目的にする行為に限られます。

1.自宅・学校・職場などでの、つきまとい・待ち伏せ・押しかけ等
2.監視していると告げる行為(行動調査など)
3.面会・交際の要求
4.乱暴な言動(例えば、家の前でクラクションを鳴らしたり、大声で粗野な言葉を浴びせること)
5. 無言電話・相手が拒んだにもかかわらず、連続して電話をかける、FAX又は電子メールを送信する行為
6.汚物・動物の死体等の送付等
7.名誉を害する事項の告知等(例えば、中傷したり、名誉を傷つけるような内容の文書を届けること)
8.性的羞恥心を侵害する物品等の送付等(例えば、わいせつな写真を送りつけたり、電話や手紙で卑猥な言葉を告げて辱めようとすること)

メールに関しては、
■例2 相手から返信がないのに、一方的にメールを送り続ける行為は、ストーカー行為に該当しますか?

答えは…該当します。

ストーカー規制法の改正により、相手に拒まれたにもかかわらず、連続して電子メールを送信する行為もストーカー行為にあたることになりました。そのため、相手から明確にメールのやりとりを拒否した場合はもちろん,返信がないにもかかわらず、一方的にメールを送信する行為もストーカー行為にあたり得ることになります。
というわけで、私が拒否したうえに返信していないのにも拘わらずメールを送り続けたO氏の行為は、「ストーカー規制法」で規制され得ることになります。(脅迫的な言葉を書き連ねている箇所は、刑法の強迫罪)
さらにレビュー欄に人格攻撃の侮辱文言を書き込んだことは、刑法第231条「侮辱罪」に当たります。「恋愛感情抜きの崇拝に基づくつきまとい」は現行のストーカー規制法で対処することは難しいものがありますので(不可能とは言えません)、現実には刑法のほうで処罰を求めていくことになるでしょう。
言うまでもなくこの場合は警告などではなく、いきなり警察の世話になることになります。起訴され、罪が確定すれば「前科者」となり、生涯警察の記録にも残ります。
甘い気持ちで、調子に乗ってネット書き込みを繰り返していると人生を失います。注意したいものです。
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