大ヒット映画「君の名は。」が「君の名は」のパクりにならない法的な根拠とは
ネットのどこかで、大昔の『君の名は』を持ち出して「あれはパクりだ」と騒いでいるおバカさんについての記事だと思いましたね。
結果、記事中で具体的な批判者の言及はなし。
まあクレームをつけて墓穴を掘るおバカさんは多いので、どこかにはこんな批判をしている人はいるのだろうけど。
高井・村山法律事務所の高井信也弁護士は「一般的に小説や映画のタイトル自体に著作権は及ばないとされています。過去の映画と同じタイトルを新しい映画に付けたとしても原則、著作権侵害にはあたりません」と話します。
ですね。
>パクりになると思うほうがおかしい。(kin***** | 2016/10/19 22:57 )
>もっと他にネタにする記事があるでしょうに。。。(umi***** | 2016/10/19 23:35 )
コメントが真っ当で安心しました。
世間は「パクり」と思っていなかったので、記事としてすべった感じです。笑
でも弁護士さんは気の毒だな。
インタビューされたから正当な回答をしただけなのだろうに、「弁護士の回答を読んで損した気分」などと言われるとは。
実はこれもけっこう微妙な問題なんですね。
タイトルに著作権がないと言うのは事実。(タイトルのみでは著作物ではないと判断される)
短文で同じフレーズとなりやすいタイトルは著作物とはならない。
ただ有名作品でオマージュやパロディであることが分かりづらく、単なる手抜きのための盗用はアウトになることもある。
しかし高井さんによると、先行タイトルが全国的に誰でも知っている(著名性がある)場合や、映画鑑賞者の間では知られていて(周知性がある)、先行作品と誤認する可能性がある場合には、「同じタイトルの新しい映画が不正競争防止法により、差し止めや損害賠償の対象になる可能性もないとはいえません」とのことです。
上は「周知性」が証明できる有名作品の場合だが、誰もが知る作品なら芸術的オマージュであることが分かりやすいからむしろ問題ないことが多いでしょう。今回の『君の名は。』のように。
無名作家や他ジャンルからパクるほうが悪質で人道上責められるべきではないかな。
「たぶん読者は知らないだろう」「バレないだろう」と踏んで、パクる。これこそフリーライドとして許されざる行為だと思う。